雇用保険法
雇用保険法 求職者給付6 第12問 / 全14問
📖 雇用保険法 第33条
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1 か月以上3 か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
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