雇用保険法
雇用保険法 求職者給付6 第13問 / 全14問
📖 雇用保険法 第33条 / 雇用保険法施行規則 第48条
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
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