雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第1問 / 全12問
📖 雇用保険法 第56条の3 / 雇用保険法施行規則 第82条の4
受給資格者が1 年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3 年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。
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