雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第2問 / 全12問
📖 雇用保険法 第56条の3
身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3 分の1 未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。
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