雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第4問 / 全12問
📖 雇用保険法 第56条の3
職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の2 以上である者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10 分の6 を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。<一部改正>
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