雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第5問 / 全12問
📖 雇用保険法 第56条の3 / 雇用保険法施行規則 第83条の2
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6 か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83 条の2 にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。
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