雇用保険法
雇用保険法 就職促進給付 第6問 / 全12問
📖 雇用保険法 第56条の3 / 雇用保険法施行規則 第82条の2
障害者雇用促進法に定める身体障害者が1 年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3 分の1 未満であれば就業促進手当を受給することができない。
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