雇用保険法
雇用保険法 育児休業給付 第3問 / 全19問
📖 雇用保険法 第61条の7
産後6 週間を経過した被保険者の請求により産後8 週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
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