雇用保険法
雇用保険法 育児休業給付 第8問 / 全19問
📖 雇用保険法 第61条の7
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1 歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。
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