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📖 雇用保険法 第61の7条 雇用保険法 育児休業給付 第14問 社労士過去問一問一答と解説

雇用保険法 雇用保険法 育児休業給付 第14問 / 全19問 📖 雇用保険法 第61条の7
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30 で除して得た額で算定される。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
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