雇用保険法
雇用保険法 育児休業給付 第15問 / 全19問
📖 雇用保険法 第61条の7
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100 分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。
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