労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(有期事業、請負事業) 第1問 / 全27問
📖 労働保険徴収法 第7条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第34条
2 以上の有期事業が労働保険徴収法第7 条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34 条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7 月1 日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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