労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(有期事業、請負事業) 第2問 / 全27問
📖 労働保険徴収法 第7条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第34条
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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