労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(有期事業、請負事業) 第25問 / 全27問
📖 労働保険徴収法 第8条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第7条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1 億8,000 万円未満でなければならない。
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