労働保険徴収法
徴収法 保険関係の一括(有期事業、請負事業) 第26問 / 全27問
📖 労働保険徴収法 第8条 / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第8条
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の所定の事項を記載した申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10 日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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