労働保険徴収法
徴収法 労働保険料の納付の手続き等7 第10問 / 全11問
📖 労働保険徴収法 第19条(確定保険料) / 労働保険徴収法 第12条(労災保険率) / 労働保険徴収法 第37条
労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35 条第1 項の規定により徴収する一般拠出金をいう。
以下同じ。)を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。
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