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📖 労働保険徴収法 第42条 徴収法 雑則及び罰則 第1問 社労士過去問一問一答と解説

労働保険徴収法 徴収法 雑則及び罰則 第1問 / 全24問 📖 労働保険徴収法 第42条(報告等) / 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第74条(報告の請求等)
所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。
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