労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第2問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第41条(時効)
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6 月1 日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。
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