労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第3問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第41条
継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。
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