労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第5問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第41条(時効)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して政府が行う督促は時効の更新の効力を生ずるが、政府が行う徴収金の徴収の告知は時効の更新の効力を生じない。
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