労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第6問 / 全24問
📖 行政不服審査法 第18条(審査請求期間) / 労働保険徴収法 第18条
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3 か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1 年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
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