労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第7問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第42条(報告等)
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。
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