労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第8問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第41条(時効)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利は、国税通則法第72 条第1 項の規定により、これらを行使することができる時から5 年を経過したときは時効によって消滅する。<一部改正>
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