労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第17問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第46条(罰則) / 労働保険徴収法 第23条(印紙保険料の納付) / 労働保険徴収法 第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)
日雇労働被保険者を使用する事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することを故意に怠り、1,000 円以上の額の印紙保険料を納付しなかった場合、労働保険徴収法第46 条の罰則が適用され、6 月以下の懲役又は所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定した印紙保険料及び追徴金の額を含む罰金に処せられる。
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