労働保険徴収法
徴収法 雑則及び罰則 第18問 / 全24問
📖 労働保険徴収法 第46条(罰則)
行政庁の職員が、確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、これを妨害した場合、30 万円以下の罰金刑に処せられるが懲役刑に処せられることはない。
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