国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金2 第1問 / 全9問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第8条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 附則第8条 / 国民年金法 附則第3条
昭和36 年4 月1 日から平成4 年3 月31 日までの間で、20 歳以上60 歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。