国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金2 第2問 / 全9問
📖 昭和60年国民年金等改正法 附則第8条(昭和60年法律第34号) / 国民年金法 第27条 / 国民年金法 附則第8条
大学卒業後、23 歳から民間企業に勤務し65 歳までの合計42 年間、第1 号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32 年4 月10 日生まれ)が65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
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