国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金2 第5問 / 全9問
📖 国民年金法 第27条
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480 から保険料納付済期間の月数及び保険料4 分の1 免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4 分の1 に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
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