国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金2 第6問 / 全9問
📖 国民年金法 第27条
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。
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