国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金2 第7問 / 全9問
📖 国民年金法 第27条 / 国民年金法 第33条の2
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3 月31 日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。
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