国民年金法
国民年金法 老齢基礎年金2 第8問 / 全9問
📖 国民年金法 第27条(年金額)
20 歳から30 歳までの10 年間第1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び30 歳から60 歳までの30 年間第1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から65 歳までの5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4 月2 日生まれ)が65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額となる。
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