国民年金法
国民年金法 障害基礎年金5 第3問 / 全13問
📖 国民年金法 第36条の4 / 国民年金法 第36条の3
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2 分の1 以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9 月までの20 歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
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