🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第36の4条 国民年金法 障害基礎年金5 第3問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金5 第3問 / 全13問 📖 国民年金法 第36条の4 / 国民年金法 第36条の3
震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2 分の1 以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9 月までの20 歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔