国民年金法
国民年金法 障害基礎年金5 第4問 / 全13問
📖 国民年金法 第36条の3
20 歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9 月まで、その全部又は3 分の1 に相当する部分の支給が停止される。
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