国民年金法
国民年金法 障害基礎年金5 第5問 / 全13問
📖 国民年金法 第36条の2 / 国民年金法 第36条
20 歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30 条の2 の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
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