国民年金法
国民年金法 障害基礎年金5 第6問 / 全13問
📖 国民年金法 第30条 / 国民年金法 第30条の4 / 国民年金法 第36条 / 国民年金法 第36条の2
国民年金法第30 条第1 項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。
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