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📖 国民年金法 第36の3条 国民年金法 障害基礎年金5 第12問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金5 第12問 / 全13問 📖 国民年金法 第36条の3(支給の停止) / 国民年金法施行令 第6条(障害基礎年金等の支給停止に係る所得の額) / 国民年金法施行令 第6条
20 歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10 月から翌年の9 月まで、その全部又は2 分の1 に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。〈一部改正〉
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