🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第4条 国民年金法 障害基礎年金5 第13問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 障害基礎年金5 第13問 / 全13問 📖 国民年金法 附則第4条
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3 年が経過したことにより、平成6 年10 月に障害基礎年金を失権した者が、平成31 年4 月において、同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 国民年金法 附則第4条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔