国民年金法
国民年金法 寡婦年金 第1問 / 全11問
📖 国民年金法 第49条(寡婦年金の支給要件)
国民年金第2 号被保険者としての保険料納付済期間が15 年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15 年以上継続した60 歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。
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