国民年金法
国民年金法 寡婦年金 第2問 / 全11問
📖 国民年金法 第49条
第1 号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25 年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10 年以上継続した妻が60 歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。
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