厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第3問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第20条
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1 級88,000 円から第32 級650,000 円まで区分されており、この等級区分については毎年3 月31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100 分の200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4 月1 日から、健康保険法第40 条第1 項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。<一部改正>
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