厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第4問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第22条
厚生年金保険法第22 条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30 倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。
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