厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第8問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第23条の2 / 厚生年金保険法 第23条の3
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3 か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17 日以上でなければならない。
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