🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 厚生年金保険法 第23条 厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第9問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第9問 / 全14問 📖 厚生年金保険法 第23条
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 厚生年金保険法 第23条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔