厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第9問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第23条
実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3 か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17 日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
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