健康保険法
健康保険法 被保険者3 第9問 / 全16問
📖 健康保険法 第35条
健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。
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