健康保険法
健康保険法 被保険者3 第10問 / 全16問
📖 健康保険法 第36条
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1 つの雇用契約の終了後、1 か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1 か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1 か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1 か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。
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