健康保険法
健康保険法 被保険者3 第12問 / 全16問
📖 健康保険法 第35条
適用事業所に期間の定めなく採用された者は、採用当初の2 か月が試用期間として定められていた場合であっても、当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく、採用日に被保険者となる。
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