健康保険法
健康保険法 被保険者3 第13問 / 全16問
📖 健康保険法 第35条 / 健康保険法 第36条
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1 日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60 歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
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