健康保険法
健康保険法 標準報酬月額 第1問 / 全6問
📖 健康保険法 第3条
健康保険法第3 条第5 項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4 回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1 年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。
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