健康保険法
健康保険法 標準報酬月額 第2問 / 全6問
📖 健康保険法 第3条
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3 か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6 か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。
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