健康保険法
健康保険法 標準報酬月額 第5問 / 全6問
📖 健康保険法 第46条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。
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